2019-07-29
日本で印鑑証明が必要になりました。しかし、米国に赴任する前に日本の住民登録を抜いているので、印鑑証明が取得できない。1月1日に住民登録があると、翌年の5月まで住民税が発生するので、ギリギリの12月まで抜かないでおけば良かった訳です。一時的に住民登録をして印鑑証明を登録、印鑑証明書を取得してから住民登録を抜くしか無いのか・・・

こんな時は、サイン証明書(こちらの記事から画像引用)を取得する事ができる。最寄の日本国総領事館(在ロサンゼルス日本国総領事館)に行けば、サイン証明書を作成する事ができるらしい。日本に一時帰国した時に、日本の公証人役場で作成する事もできるらしい。
こちらの記事(これから海外駐在・海外赴任予定の方必見!住民票の裏技は赴任年にしか使えない! )によると、赴任する年の12/1~31 に抜くのが良いらしい。
特に、自治体から育児手当など至急されている場合は、こうする事で12月までもらえる。住民税は、翌年の5月まで支払いが発生するので、もらわないと損だ。会社には、赴任日までに抜いた事を報告しておかないと、税金の計算が面倒な事になるそうだ。
特に手当はもらっていないが、12月まで住民登録が残っていたら、に印鑑証明書を取得できたのに・・・
こちらの記事(海外居住のため印鑑証明書を添付できない場合の登記手続き)によると、日本に一時帰国した際に、日本の公証人役場でサイン証明などの証明書類の取得ができるそうだ。
こちらの記事(車を売る時に印鑑証明書は必要なのか?必要枚数は?)によると、自動車を売却する場合は、サイン証明(印鑑証明)が2部必要になる場合がある。
自動車売買をするための「委任状」と、売却後に自動車税を買い取店に返金させる「還付委任状」である。自動車税は、売却した翌月~3月までの金額を月割りで本人に返金されるが、これを買い取り業者に返金させて、買い取り金額に上乗せしてもたうための書類だ。トラブルを避けるため、自動車を売却する時は、自動車税の還付金も確認して交渉することをおすすめする。
また、還付委任状に印鑑証明が必要無い場合もあるらしい・・・

日本でサイン証明をもらうには、公証役場 に行く必要がある。法務局の業務取扱時間は、平日の8:30~17:30 まで。
米国でサイン証明書にかかる手数料はこちら(PDF)
米国でサイン証明書を取得すると、書類が不足した場合に無駄になってしまうので、日本で取得するのが良いのかも。もう少し調べないとな・・・・

こんな時は、サイン証明書(こちらの記事から画像引用)を取得する事ができる。最寄の日本国総領事館(在ロサンゼルス日本国総領事館)に行けば、サイン証明書を作成する事ができるらしい。日本に一時帰国した時に、日本の公証人役場で作成する事もできるらしい。
こちらの記事(これから海外駐在・海外赴任予定の方必見!住民票の裏技は赴任年にしか使えない! )によると、赴任する年の12/1~31 に抜くのが良いらしい。
特に、自治体から育児手当など至急されている場合は、こうする事で12月までもらえる。住民税は、翌年の5月まで支払いが発生するので、もらわないと損だ。会社には、赴任日までに抜いた事を報告しておかないと、税金の計算が面倒な事になるそうだ。
特に手当はもらっていないが、12月まで住民登録が残っていたら、に印鑑証明書を取得できたのに・・・
こちらの記事(海外居住のため印鑑証明書を添付できない場合の登記手続き)によると、日本に一時帰国した際に、日本の公証人役場でサイン証明などの証明書類の取得ができるそうだ。
こちらの記事(車を売る時に印鑑証明書は必要なのか?必要枚数は?)によると、自動車を売却する場合は、サイン証明(印鑑証明)が2部必要になる場合がある。
自動車売買をするための「委任状」と、売却後に自動車税を買い取店に返金させる「還付委任状」である。自動車税は、売却した翌月~3月までの金額を月割りで本人に返金されるが、これを買い取り業者に返金させて、買い取り金額に上乗せしてもたうための書類だ。トラブルを避けるため、自動車を売却する時は、自動車税の還付金も確認して交渉することをおすすめする。
また、還付委任状に印鑑証明が必要無い場合もあるらしい・・・

日本でサイン証明をもらうには、公証役場 に行く必要がある。法務局の業務取扱時間は、平日の8:30~17:30 まで。
米国でサイン証明書にかかる手数料はこちら(PDF)
米国でサイン証明書を取得すると、書類が不足した場合に無駄になってしまうので、日本で取得するのが良いのかも。もう少し調べないとな・・・・
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