2008-12-06
ドイツで、European Driving Licence の書き換えが完了しました。日本の免許証と引き換えになるので、International Driving Licence も即日発行してもらいました。
これで、日本に一時帰国しても運転できます。
11/13 にKrefeld の交通局に EU運転免許を申請しました。3~4週間で自宅に通知が来ると聞いていましたが、12/4 に通知ハガキを受領。
パスポート、日本の運転免許証、とハガキを持って 12/5 に交通局に行き、EU運転免許を発行していただきました(申請から、約4週間弱でしたね)。パスポートと日本の免許証を提示して、記載事項を確認。受け取りましたというサインをするだけです。
それでは、どんなものがじっくり見てみましょう。
1.European Driving Licence
こちらが表面(記載内容についてはこちらが参考になる)
1. Family name
2. Given name(s)
3. Date and place of birth
4a. Issuing date
4b. Expiry date (non-existent for German driving licences)
4c. Issuing authority
5. License number
7. Signature of bearer
9. Categories
4b は、有効期限なのですが、ドイツでは有効期限が無いそうです。
こちらは、裏面
9. License categories
10. Issue date of the category
11. Expiry date of the category
12. Restrictions (number coded)
私の場合は、以下のように記載されています。
M は、50cc以下のバイク
A1 は、125cc以下のバイク
A は、50cc以上のバイク(つまり無制限)
B は、3.5t以下自動車
C1 は、3.5t 以上 7.5t以下の大型トラック(これは2011年の誕生日まで運転できない)。
L は、小型特殊
12.Restrictions に 70.J と書いてあるのは、日本の免許証と交換したという事らしい。日本の免許証番号が最下段に書いてありました。 Automatic 限定の人は、78. 眼鏡等 なら 01. と書かれるハズ。
2.International Driving Licence
EU免許証は、日本の運転免許証と交換に発行されるので、日本に一時帰国した場合に困ると申し出ると、日本の免許証は大使館で保管される事になっている。国際免許証を発行しましょうという事で、その場で手続きを行った。
日本で発行する国際免許証と同じサイズですね。国際免許証とEUの免許証を両方持っていないとダメなんだそうです。
中にも写真が貼ってあって、A、B、C に判子が押してある。Aはバイク、Bは自動車、Cはトラックです。次のページに条件が書いてあって、Aは25kwかつ0.16kw/kg以下。BとCは、7.5t以下と書いてあります。
手数料は、16.3 Euro(\2,100) で、こちらは3年間有効なのでリーズナブルですね。
日本に帰国した時に、何も問題なく国際免許で運転できると思っていたのですが、調べてびっくり。最初の入国から1年以内でないとダメらしい。
日本の免許証は、来年更新なので、どのみち書き換えをしなければ無効になってしまうので、解決策にはならないかな。でも、無効になった後、EUの免許から日本の免許に書き換えることもできるようです。
2008.12.07追記:
2007年に法律が変更になって、日本の免許証は「在ドイツ日本国大使館」に送付される事になり、在留届けを出していれば2週間~3ヶ月ぐらいで返却されるようです。